日本の文化庁では、在留資格や属性ではなく、日本に中長期間滞在する外国人を「生活者としての外国人」と捉えています。
就学生や留学生、 技術研修生、外国人労働者、インドシナ難民、中国帰国者とその二世、三世、日系人とその子どもたち、国際結婚の配偶者などが地域にいる「生活者としての外国人」だと言えます。
就学生とは、日本の高等教育機関入学を目的に中国から来日した長期滞在者のことです。日本語学校に入って日本語の勉強をしながら、日本の大学や専門学校に入るための試験を準備している方は多いです。留学生の場合はすでに大学など高等教育機関に入学した方です。
技術研修生は、日本の企業や農家などで生産活動に従事しながら技術・技能・知識を身につけるために日本に来たのです。在留期間は最長1年です。就労は認められないが、一定水準の技術を身につけ、在留状況が良好であれば、さらに最長2年間、技能実習生として在留できます。
日本で就労ビザを取って、日本での会社で働いている方です。中国人やベトナム人など15万人程度が外国人研修制度や技能実習制度を使って日本に滞在しているといわれています。また、日本に滞在する外国人の総数は200万人を超えており、工場の生産ラインや外食産業などでは、もはや外国人労働者はなくてはならない存在になっています。
インドシナ難民(インドシナなんみん)とは、1975年、ベトナム・ラオス・カンボジア(総称してインドシナ三国)が社会主義体制に移行したことにより、経済活動が制限されたり、同体制の下で迫害を受ける恐れがあったり、体制に馴染めないなどの理由から自国外へ脱出し、難民となった人々の総称。日本がインドシナ難民を受け入れ始めたのは1979年です。現在に至って、日本での生活がすでに20年以上になる人もいます。しかし、今なお、多くの難民定住者は言葉の問題や就労、子どもの教育などで困っています。
インドシナ難民に関する情報:
難民事業本部
http://www.rhq.gr.jp/index.htm
第二次世界大戦中、日本が作った「満洲国」には多数の日本人がいて、中でも国策「満蒙開拓団」として多くの日本人が「渡満」しました。敗戦後、中国に置き去りにされ、中国人家庭で保護され、帰れなかった人々が「中国残留邦人」と言われる人々です。
後に日本政府は、敗戦時12歳以下で身元の判明しないものを「中国残留孤児」とし、それ以外は「中国残留婦人等」と呼ばれています。帰国後の生活支援等は不十分な場合もあって、今でも失業率や生活保護受給率が高く、貧困から抜け出せないことが多いです。また、高齢になって帰国しているため、言語・習慣など日本での生活には大きな壁がはだかったままでした。家族や子どもたちの生活、就労、教育、アイデンティティの確立など色々支援が必要と考えられます。
中国帰国者とその二世、三世に関する情報
NPO法人 中国帰国者の会
中国残留日本人孤児 (中国残留日本人二世によるブログ)
http://ameblo.jp/kosu11/theme-10008100949.html
日系人とは、日本以外の国に移住し当該国の国籍または永住権を取得した日本人、およびその子孫のことです。日系人のうち日本に居住する者を「在日日系人」といいます。主に南米系と韓国・朝鮮、中国、その他のアジア系の日系人が多いです。
日本人と結婚して、日本に定住した外国人のことです。国際結婚をした外国人は、外国籍のままで生活する場合もあれば、後に帰化する場合もあります。婚姻によって特別帰化(簡易帰化)の要件が満たされれば、居住要件の緩和、20歳未満での帰化が可能です。